会社員からフリーランス転身失業保険「もらえるorもらえない」 意見が分かれる理由は?知らないと損する問題比較

フリーランス 独立

会社を退職しフリーランス!そんな夢をお持ちの方多いですよね(^^)

40代21年間会社勤めの私もそうです。人生を変えるべく退職届を出し現在、有休消化中に「個人事業の始め方」の本を読んでいると…   

「個人事業者(フリーランス)は失業給付を原則受け取ることができません

えええええっ!!!( ;∀;)  なぜ???(?_?) ショック過ぎます。。。

あまりにショック過ぎて、失業保険に関しての記事を読み漁ると【もらえる説】【もらえない説】がごちゃごちゃに入り乱れ状態((+_+))

ものすごく混乱したので、まずはこの相反する情報を整理するため、3日かけ20記事以上片っ端から読み漁りました。

結果から言うと…

20記事中【もらえる⇒8記事】【もらえない⇒12記事】

【もらえない説】の中には会社を辞め、ハローワークで「フリーランス希望です!」というだけでもらえないなんて記事も( ;∀;)20以上記事読んだ私なりになぜこのように分かれてしまうのか「もらえる説」と「もらえない説」を比較しました。

  • 【目次】
  • 【フリーランス希望で失業保険もらえない説】
  • 【フリーランスでも失業保険もらえる説】
  • 【「もらえる説」「もらえない説」比較でみえること】
私が実際出した退職届(^^;)

ちなみに《失業保険》はそもそも会社で雇用保険に入っていた人のみが受けられる制度。雇用保険を払っていた元会社員が受給対象者です。

フリーランス希望は失業保険もらえない説

会社退職後にもらえる失業保険

失業保険の受給条件の中にこんな一文があります。

「ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職したいとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力があるのにもかかわらず本人やハローワークの 努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること

会社を辞めてフリーランスになります!って人はこの「失業状態」でも「求職者」でもないので失業保険はもらえないというのです。

そもそも失業保険は企業に就職しようと求職活動をしていることが受給対象の条件で基本的に報酬がなくても、開業の準備をしている段階で、失業ではないとみなされ、受給対象外に。

独立を決意=失業保険の受給資格はない

…なんて結構な勢いでかかれているサイトが多く、私が読んでいる個人事業を始めるための本にもはっきり見出しに

「個人事業者は失業給付を原則受け取ることができません」とだけ書かれていました。

………ちょっと待った!!!!「原則」ってなに?よく国や役所が使う文言です。

納得いかないので厚生労働省のHPを確認☝

「次のような方は、原則として給付の支給をうけられません」いくつかある項目の中に

「自営を開始、または自営準備に専念する方」

とあります。ああ、これねっ、と思ったわけですがそのあとにカッコ書きで

(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります)

・・・(?_?) カッコ書きのわりにめちゃ重要じゃないですか?いや、矛盾。。個人事業の始め方本にも堂々と書いてあった「受給無理説」

これって「準備に専念するか、しないか」にかかってる??

次の【もらえる説】でさらに詳しく見ていきます。

【フリーランスでも失業保険もらえる説】

対して「失業保険がもらえる説」

これがごっちゃになる原因なのですがどういう立場の人に向けて書かれているかがあまり明確になっていません。これを整理したいと思います

  1. 会社を辞め、これから独立の道を考えている人
  2. 会社にいるときから副業をしている人

この2者では事情がちょっと違いますよね。

①これからフリーランス、独立の道を考えている人

基本的に報酬がなくても、開業の準備をしている段階で失業ではないとみなされ、受給対象外。独立を決意=失業保険の受給資格はない。

だけど。。。たけどです。厚労省のHPにも示されているように

(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります)

このカッコがきが意味するところというのが

企業への再就職を目指す、つまり求職活動中に結果的にフリーランスとして独立した場合は、受給の対象になる場合もあるってことです。

こんなことも言われています。

「大切なのは、ストーリー」

( ;∀;)( ;∀;)( ;∀;)(?_?)そんなのあり?って思いましたが…

会社を辞めて速攻「独立します!!」って人は失業保険の受給は難しいけど、「会社を退職し、失業状態になったが、就職活動をしているうちに開業を志すことになった」ならOK。 つまり…

いつフリーランスになる決意したのか

この違い、分かる気もしますよね?先程の厚労省ベースで考えると

準備に専念せず、あくまで求職活動中であることが重要

つまり、フリーランス!独立一本!ではなく可能性を探って求職中であればそれまでは受給対象者になれるというわけです。この判断が難しいため開業届が判断材料とさえるケースもあるそうで、各ハローワークによってが微妙に違うんだとか。(各ハローワークにご相談くださいと厚労省のHPにもあります。)

さらにフリーランスになる場合は必ず申告を行う必要があり、申告なしで準備や業務を行った場合は不正受給とみなされてしまうことも。求職活動をやめ本気でフリーランスでやっていく準備をしたいときは速やかに担当者に伝えることも大事だそうです。

②会社にいるときから副業をしている人

会社在籍時から副業をしていて、本業を辞めた場合、残った副業を続けながら失業保険をもらえるのか、疑問ですよね。実は基本的には「もらえない」がベースになっていて、「でももらえる方法もありますよ」という書かれ方が多いです。

結論から言うと

条件内であれば失業保険を受給中でもアルバイトや内職は可能「失業保険をもらうには就労とみなされないように限られた時間だけ働きましょう」という内容です。

Webライターの方の記事によると、「Webライターは在宅勤務なので内職として扱う」とハローワークの方に言われたそうです。

会社が副業NGでフリーランスとしての活動をこれからお考えのひとには関係なさげですが、失業保険受給中にお試しで仕事をバイト感覚でうけてみたいという場合には関係してくるので知っておいたほうがよさそうです。

ではどのような場合にもらえると言っているのか見ていきます。

ここで注目したいのは

《会社を辞めてからフリーランスとしての働きぶり》

失業保険受給申請後の7日間待機中、完全失業を証明するためこの期間は働いてはいけません。自己都合で辞めた人はその後に3か月間の給付制限というのがあり手当を受け取ることはできません。しかし完全無収入状態も困るためこの期間中に働くことを全く禁止しているわけではなく、代表的な制限としては

「1週間の所定労働時間が20時間未満」

それを超えると就職したのと同じくらい働いているとみなされ失業保険がもらえません。さらに3か月後の受給中は1日4時間働くと就労扱いとなってしまうためその日は支給なし。ただ、4時間以上働いた場合は、働いた日数だけ支給が先送りに(受給期間は離職から1年など制限あり)

他にもいろいろありましたがざっくりまとめると、かなりの制限の為、フリーランスとしての活動が思うようにできません。

また働いたことをきちんと申請しない場合、失業保険がもらえないばかりか、不正受給とみなされ罰則もあります。

一方、本業の失業保険の給付を受けたい場合、副業であるフリーランス活動をやめなければならないと書いている人もいます。が、

実際ユーチューバーを副業としていてこの制限内でユーチューバーを続け受給を受けていた例もありました。

バイトレベルや内職ならOK。しかし、この判断は担当者や管轄によっても変わってくるそうです。副業の内容にもよって変わってくるのかもしれません。

もらえるという内容の記事を片っ端から読みましたが、多くの記事が、もらえないこともないけどその制限を考えるとフリーランスとして本格始動したい人にとっては厳しい条件のため手当を頼らずに独立に向け努力をしたほうが賢明という意見でした。

【「もらえる説」「もらえない説」比較でみえること】

フリーランス希望者に対しても、会社時に既に副業をしていた人に対してもそれぞれ【もらえる説】と【もらえない説】があります。

これは厚労省のHPでいうところの

「原則として自営(フリーランス)を開始、または準備に専念する方は受給できない」としながらも、「その状態によって支給可能になる場合もある」ことから、この状態の判断というのが各ハローワークによって微妙に違う可能性があるためだと思われます。

20記事をまとめると…

  • 会社を辞めてから副業をいざ本業にという方⇒受給が難しい
  • フリーランスを目指し求職活動ありきで結果独立⇒受給の可能性が高い
  • フリーランスをしながらの受給⇒全くNOではないが結構厳しい

失業保険をもらえる最も大切なポイントは

独立、フリーランス一本ではなく「求職活動」をすること

ハローワークで『私!フリーランスになると決めています!』なんて言った日には失業保険はもらえないと思ったほうがよさそうです。